初めに一言、妊娠おめでとうございます。体調はいかがでしょうか。
体調も心配ですし、働きながら出産の準備をするのは大変ですよね。
体の事を考えて休みたい
産休前に有給を使い切るほうがいいのか、残すべきか悩みますよね。
しかし、仕事復帰後に有給が残っていないと辛いのではないか…。その気持ちよく分かります。
そうは言っても、ご自身の体調が最優先だということをしっかり頭に入れておいてくださいね。
この記事では、産休前に有給消化をどうするのか解決できたらと思います。
- 産休前に有給を使い切るのはいいのか
- 有給を使い切ると手当はどうなるのか
- 理由など気をつけることがあるのか
このような悩みに答えていきます。参考にしていただけたら幸いです。
産休前は有給を使い切るか残すべきか
女性は、出産予定日の6週間前から出産休業を取得できると労働基準法で定められています。多胎妊娠の場合は14週間前からです。
しかし、体調が思わしくない場合、しんどい場合などは赤ちゃんのことを最優先で考え、産休前でも早めに休むよう検討しましょう。
私の場合、社員が少なく色々な仕事を兼任していたため、ギリギリまで働く考えしかありませんでした。
また、産休活用事例も無かったのです。もちろんお腹の張りが多くしんどい時もありました。
今考えると、しっかり調べ相談しておけばよかったなぁ…なんて後悔しています。
だから、絶対無理をしないでと声を大にして言いたいです。
産休前に有給を使い切るかどうか、判断材料は以下が考えられます。
- 体調の良し悪し
- 復帰後に保育園へ預ける際、家族のサポートが有るのか
- 看護休暇など、制度の有無
体調が悪いなら早めに有給を取り、休むのは当然です。
もし体調が良く迷っているなら、復帰後の事も考えてみてください。
いつから保育園に預けて復帰するのか。また、家族や周りのサポートがあるのか。
このように、復帰後のことも少しだけイメージしておくと良いでしょう。
産休前に有給を使い切るのは良いの?
結論から言えば、産休前は通常の労働期間と同じなので、有給取得について制度上問題ないようです。
勘違いしやすいのが、「産前休暇」と「産後休暇」で、これらは別物です。
産前休暇は出産前の休暇。それに対し、産後休暇は出産後の休暇を指します。
産後休暇は本人の希望に関わらず就業できないと決まっています。
反対に、産前休暇は休暇を取得するか、ぎりぎりまで就業するか、本人の希望で決められるのです。
使い切るほうが良い場合
有給を使い切るほうが良いわけは、自分や家族のためです。
産前産後は無理がたたると絶対、体を壊してしまいます。
産休前は体調を崩す前に有給消化し、仕事復帰後も周りのサポートがあれば頼って、休むよう心がけてください。
また、有給は使わなければ消滅してしまうという理由からです。
一般的な会社ですと、有給は年に1回まとめて付与され2年間保持されます。
その間に消化できなかった有給は消えてしまいます。
この時、産前産後休暇、育休中も有給は付与されるので注意してくださいね。
消滅してしまう場合、以下のような事が考えられます。
- 育休延長する場合
- 復帰後のために残したが、意外と使わなかった場合
待機児童が多いと、よくニュースや新聞で目にします。
保育園に申請したけど落ちてしまったら、育休延長はやむを得ませんよね。
例えば、産休前の有給残日が20日で、1年後復帰する場合有給は40日になっていると思います。
もし、保育園に入れず育休延長して2歳で復帰したら、産休前の有給20日は期限切れとなってしまいます。
つまり、産後1年で復帰すれば残しておいた有給は復帰後に使用できます。
しかし、産後2年での復帰だと、残しておいた有給は消滅してしまいます。
こうならないためにも、有給消化日数を決める際、復帰後に有給が残っている可能性の有無など、しっかりと確認してください。
その他、復帰後のために残したけど、使うタイミングがないまま消滅してしまうことはよくあります。
子どもに係わる看護休暇などの制度があるなら、使い切ることをおすすめします。
残しておいたほうが良い場合
有給を残しておいたほうが良い場合はどうでしょうか。
- サポートしてもらえる環境にない場合
- 保育園の行事で休む場合
仕事復帰したママ・パパが直面するのは、子どもの体調不良問題ですよね。
子どもは保育園に通い始めれば、必ずと言っていいほど体調を崩す頻度が増えます。
そんなとき、ママ・パパは看病のために仕事を休まないといけません。
意外と、乳幼児の体調不良は長引いたり、繰り返したりするものです。
保育園にもよりますが、熱が出るとすぐ迎えに行かなければなりません。
一度熱で休むと最低でも2日休みをとらなければいけないなんてことも…。
さらに兄弟がいると、その兄弟へうつってしまうこともよくあります。
私の場合、近くに親や姉が住んでいるので、どうしても仕事を休めない時はよくみてもらっていました。
このように、近くへ親・兄弟がいてサポートしてもらえる環境なら安心です。
しかし、そういった環境でない場合、ある程度の有給を残してお休みに入るのが望ましいですね。
また、看病のために使える休みが有給しかない場合も残すことをおすすめします。
通う保育園によって異なりますが、運動会やお遊戯会など行事は意外とたくさんあります。
子どもが保育園で頑張っている姿、みたいと思いますよね。
参観日など、土曜日にあることが多く、シフト制のママ友は有給を使っていましたよ。
このように、看病や園行事のため有給は残しておくと良い場合もあります。
産休前は有給取得についての給料や手当てを確認しよう
法律で決められているわけではありませんが、基本的に、産前休暇中の給料は発生しません。
ただ、稀なケースとして産前休暇中でも給料が出る場合もあるようです。
産休前に、会社で産前休暇でも給料が出るのか、ぜひ確認してみてください。
休めるのは嬉しいですが、お金がもらえないと不安ですし、死活問題ですよね。
そこで、どんな手当てがあるのか、どうすれば貰えるのか調べてみました。
産前休暇を取得せず有給扱いにする
産前休暇を取らず有給扱いにして休めば、無給である産前休暇中でも給料が発生します。
また、産前休暇にあたる期間は社会保険料が免除されるのです。このことは、法律で決まっているようです。
このように、産前休暇を取得せず有給扱いだと、給料が貰えて社会保険料も免除されるのでお得ですね。
また、産休期間がボーナス支給時期であるかもポイントです。
企業は産休中の給料支払い義務が無いと法律で決まっています。
そのため、産休期間とボーナス時期が重なった場合、基本的に無給の会社も多いようです。
産休中に、ボーナスが支給されるかどうかは企業ごとで異なります。
産休前に就業規則・制度をしっかり確認しておきましょう。
出産手当金
出産により収入が減ってしまう女性への休業補償、生活サポートをする目的で支払われるお金。それが、産休中に出る「出産手当金」です。
産休中は、基本的に無給とお伝えしました。その代わり、健康保険から出産手当金が出るのです。
ただし条件があり、1年以上継続して健康保険に加入している人を対象としています。
給料に対して満額ではなく、3分の2が支払われます。
会社員なら、保険に加入してあるので申請すれば貰えます。働く女性にとっては、とてもありがたい制度ですよね。
しかし、ここで注意しなければならないのは、産前休暇中に有給を取ると出産手当金が減額されてしまいます。
有給を取得した期間は、出産手当金に該当しないのです。
両方満額でもらいたい
もらえる日数を無駄にしたくない
このような考えでしたら、産休前に有給を取得しておきましょう。
また、出産日が予定より早くなった場合、出産手当金の日数減により、貰える金額も少なくなります。
こればっかりはコントロールできないので、あまり当てにしないよう注意しましょう。
出産一時金
出産手当金と似ているようですが、出産費用の負担を軽減するために貰える手当てです。
健康保険に加入している、または被扶養者が対象となっています。
金額は赤ちゃん1人につき42万円で、多胎児なら胎児数分だけ支給されます。
産院や、医療機関で申請すれば必ず受けられ、事前にまとまった額を用意する必要が無いから安心して出産できますね。
育児休業給付金
これは、育児で収入が減ってしまう人に、生活のサポートとして国から貰えるお金です。
雇用保険に加入していること、直近2年間で1か月の間11日以上働き、且つそれが12か月以上あるなど条件もあります。
しかし条件を満たせば、女性男性関係なく貰える手当てです。
私は、第二子妊娠時、1日5時間の週5日パートタイムで働いていました。
パートですが、上記の条件を満たしていたのでしっかり受け取れましたよ。
決して多くない金額でしたが、あってよかったなぁと今では思います。
産休前に有給を取る場合理由はいるのか
産休前に有給をとりたいけど、理由はどうすればいいの?
有給申請するとき、取得理由に悩みますよね。その疑問を解決していきましょう。
理由はいるの?
会社によっては有給取得の際、書面で申請しなければならないところもあるでしょう。
上司を納得させられないと厳し
このような方も世の中には多いと思いますが…。
しかし、本来であれば有給取得に特別な理由は必要ないのです。
なぜなら有給は、一定期間継続勤務した労働者に与えられる正当な権利だからです。
だから、有給を取得する際は、”私用のため”と伝えれば良いでしょう。
妊婦さんに限らず、一般的な申請理由として多いものをまとめてみました。
- 体調不良や、通院のため
- 冠婚葬祭に参列するため
- 子ども・親を看病や介護するため
- 役所など、行政の申請に係ること
これらは、正当な理由として認められている場合が多いので参考にしてください。
原則産休前でも「体調不良」を理由にすれば、有給は必ず認めてもらえるはずです。
公的理由に当てはまりますが、もし心配でしたら、診断書や証拠となるような物を用意しておけば安心ですね。
産休前の具体的な理由
産休・産休前で有給申請の場合、いろいろな理由が考えられます。
- 通院にまつわること
- 出産のため
- 里帰り出産するため
まず、妊娠経過はみんな同じでないことが当たり前ですよね。
したがって、妊娠の経過は個別で変わります。そのため、通院期間の延長や転院などいろいろな場合が予測されます。
このような場合は、妊婦自身の環境が変わりますし、周りも臨機応変に対応しなければなりません。
どんな理由であれ、有給申請者にとって必要な事と確認されれば、問題なく認められます。
まとめ
- 産休前に有給を使い切るのは制度上問題ない
- 有給消滅が考えられる場合、産休前に使い切ると良い
- 仕事復帰後のために、有給を残すことも考えよう
- 産前休暇を有給扱いにすれば、給料が発生する
- 出産、育児に関する手当てを利用しよう
- 産休前の有給申請時、特に理由は必要ない
妊娠が分かったら、自分や赤ちゃんのため早めに休みたいですよね。
体調や、復帰後も見据えて産休前に有給を使い切るか考えましょう。
色々な手当てや制度も上手に利用し、安心して産休をとってくださいね。
そして、元気な赤ちゃんを産めるよう願っています。
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