産休中に仕事を辞めたいと思ったとき、どんなことを覚悟しておく必要があるのか、考えたことがありますか⁉
今回は、産休中に仕事を辞めたいと報告したとき、上司や同僚にどのような印象を与えてしまうのか。
「お金のためにズルいことをする」というイメージを持たれてしまうのではないかと不安になりませんか?
産休後に復職した場合と仕事を辞めた場合のメリットデメリットについて紹介していきます。
必要な手続きや、もらえる手当の計算方法なども詳しく紹介しています。
様々な知識をもっていることで、いざというとき焦らずにすみますよ。
最後には、実際に退職した場合に考えられる後悔や逆に良かったことなどもまとめています。
辞めたいけど、復職したほうがいいのか迷っているそこのあなた‼
読み終わるころには、答えが出ているかもしれませんよ。
仕事を辞めたいけど産休中ってどうなの⁉
産休中に仕事を辞めたいと思ったとき、周囲にはどのような印象を与えるのか気になりますよね。
産休中に仕事を辞めたいと報告をした場合、周囲がもつイメージにはどんなものがあるのかを紹介いたします。
- 給付金目当てで残ると嘘をついていた
- 最初から残る気なんてなかった人
最初に、「お金のためにズルいことをする」というイメージを持たれてしまうでしょう。
もちろん子供のために致し方なくならば、同情されることもあるでしょう。
しかし、そうでなければ自己中心な女性とみられてしまうのです。
給付金を受け取るということは、産休後は仕事に復帰する意思があったと判断できますよね。
それなのに辞めたとなれば、周囲の人たちはそれ相応の理由を求めてくることでしょう。
納得できない理由ならば「お金のためにズルいことをする」というイメージを持たれてしまいます。
会社側はあなたが復職するという予定で、後の社員を雇用する計画をしていません。
復帰すれば元の通りになると考え、わざわざ新入社員を入れようと考えていなかったのです。
同僚の人もあなたが復帰することをあてにしていました。
そこで言われた退職しますの内容によっては、計画してたと考えてしまうのは仕方のないことですね。
最初から育児休業給付金や出産手当金を受け取ってから退職しますと、説明する人もいます。
最初から計画して取得するよりはよいのかなと思われますが、条件を満たさないと様々な給付金が取得できません。
取得する側は、ここまで働いたのにと納得しない部分もあるかもしれませんが、制度の条件と見合わない以上、ただのわがままだと思われてしまうかもしれませんね。
正直に言うだけ嘘をつくよりましじゃないと思われるかもしれませんが、どちらも変わりません。
もし産休中に会社を辞めることを決めているのならば、よく考えて行動することをおすすめします。
最初からそのように決めていた場合もあるでしょうが、それも周囲にどのようなイメージを与えるかを考えておきましょう。
産休中に仕事を辞めたくなる主な理由
産休中に仕事を辞めたいと思うのは、どんな時なのでしょうか。
仕事に戻りたいのに、なくなく辞める選択をしなければならないことも…。
いくつか、産休中に仕事を辞めたくなる理由を紹介いたします。
- 子供を預けられない
- 子供に障害がある
- 夫の転勤が決まった
- 子育てで子供と離れたくなくなった
子供を預けられないというのは、復職のタイミングに預ける保育園が決まっていないということです。
現在、待機児童の問題は多くの自治体がかかえています。
共働きの家庭でも、保育園に入れないことはよくあります。
保育園に入れないのであれば、身内にと考えるかもしれませんが、なかなか受け入れてくれるものではありませんよね。
当たり前ですが、子供を預けられなければ仕事に行くことはできません。
その結果、職場復帰ができなくなるというわけです。
次に紹介するのが、産まれてから子供に障害があることがわかった場合です。
出産した子供に何らかの障害があり、専業主婦を選択したという例もあるようです。
子供のために親が退職する、これは会社を辞める理由として十分納得できる内容ですね。
続いて挙げられる理由が、夫の転勤が決まった場合です。
育休中に夫が転勤することになり、いたしかたなく仕事を辞めることになるケースもあるようです。
子供が小さいときに単身赴任をするのは、家族として気が引けるものですよね。
会社を辞めて、夫についていくという判断をしても仕方ありません。
最後は、子育てしている中で子供と離れたくなくなったという場合です。
赤ちゃんと一緒にいることで、離れたくなくなる女性もいるようです。
仕事と子供どっちをとるか、生まれる前は仕事をしながらと決めていましたが、実際に目の当たりにすると、離れたくなくなります。
子供の幸せのためと、専業主婦になる選択をする場合も多いようですね。
子どもが1歳で復職することが多いのよね~。
しゃべりだしたりコミュニケーションとれたり、離れたくない気持ちわかります‼
産休後復職した場合と退職した場合のメリット・デメリット
産休と退職それぞれのメリット・デメリットに関しては、とらえ方が人によって異なります。
子どもと一緒にいる時間の確保や生活費の確保、自分のキャリアプランといったものの中から何を優先するかによって、産休や退職に対する印象が変わるためでしょう。
産休の取得と退職について迷う妊婦さんは少なくないようです。
後悔しないよう、自分が優先したいことを妊娠中に検討してみてくださいね。
産休のメリットとしては、産休・育休明けに復職できることや保活の際に有利になることをあげる人が多いです。
一方で産休のデメリットとしてあげられるのが、復職後に子どもを保育園などに預けなければいけない点ですね。
育休を取らず、産休明けの復職であれば赤ちゃんが0歳の小さいうちに預けることになりますよね。
幼いうちから預けることに抵抗のあるママも少なくありません。
続いて退職することのメリットとしては、子どもの成長をじっくりとそばで見守ることができる点ですね。
一方で育児が落ち着き始めたころに働きたくなったときには、再び就職活動をする必要がありますね。
また保育園事情が厳しい地域では、共働き世帯以外は保育園に入りにくいことをデメリットととらえることもあるでしょう。
産前産後休暇は退職予定でもとれるか⁉
続いて、産前産後休暇は退職予定でもとれるかという疑問について紹介していきます。
結論、退職予定でも産前産後休暇はとることが出来ます‼
会社への配慮として、退職の意思をできるだけ早く伝えるようにしましょう。
退職のタイミングには、いくつかのパターンがあることがわかりましたので紹介します。
- 産休前
- 産休中・産休明け直後
- 産休後(育休中)
産前産後休暇は退職予定でもとれるかといわれると可能なのですが、早い段階で会社に告げたほうがスムーズに進むようですよ。
会社側の退職の手続きや業務の引き継ぎができる時間を考慮して、退職日を調整する必要があります。
しかし、産休前に退職する理由がつわりなどによる体調不良であれば、休職や有給休暇の消化も検討できるでしょう。
産休前に退職すると、出産でもらえるお金が一部支給されない場合もあります。
産前産後休暇をとった後に退職予定の場合は、自分が受け取ることができる出産関連のお金について事前に確認しておくと安心ですね。
続いて、産休中・産休明け直後に退職予定の場合。
家族の転勤や育児と仕事の両立への不安といった理由で、産休中または産休明けにそのまま退職を決意しなければならない人もいます。
産休中や産休明けの退職は、復帰直前・復帰直後での退職になりますよね。
各種手続きや業務の調整を考慮し、退職の意思をできるだけ早く職場に伝えるようにしましょう。
産休は育休(育児休業)と異なり、期間が決まっているので休業期間を延長することができません。
地域の保育園事情にもよりますが、産休明けのタイミングで子どもが保育園に入園するのが難しい場合もあるでしょう。
子どもの預け先を確保できず、やむなく産休明けに退職する人もいます。
また産休後、育休に入った段階で退職を決める人もいるかもしれません。
育休に入った段階で退職する場合、退職日以降は育児休業給付金がもらえなくなります。
また育休に入る時点で退職を決めている場合にも、手当がもらえなくなります。
育休中に二人目を妊娠し、そのままやめるという人も珍しくありません。
育休取得後に連続して産休を取得することに抵抗がある人もいるでしょう。
退職理由にもよりますが、二人目の産休・育休取得が理由で退職を考えている場合には、一度会社側と復職までのプランを相談してみるのも良いかもしれませんよ。
産前産後休暇は退職予定でもとれるか気になってたから、知れてよかった‼
わかっていたら早めに会社に報告して、自分がもらえるお金を確認しておいた方がよさそうね‼
産休中の退職に必要な手続き
産休中の退職に必要な手続きと、給付金について詳しく紹介いたします。
タイミングや就労期間・条件によって、もらえる手当も変わってきます。
産休中に辞める場合、様々な手続きも必要になってくるようです。
あなたは、どの給付金がもらえるのか自分に当てはめながら見ていきましょう‼
- 退職金(退職手当)
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 失業保険(失業手当・失業給付)
退職金は、退職すればだれもが必ずもらえるお金ではありません‼
会社の就業規則に定められている場合のみ、退職金は支払われるようです。
会社によって異なりますので、自分の会社の就業規則を確認しましょう。
しかし産休を取得する場合には、休業扱いとなるため退職金はもらえません。
出産育児一時金とは、出産費用の負担軽減を目的とした制度です。
産休の場合でも退職の場合でも、健康保険もしくは国民保険に妊婦さん自身が加入していればもらえるお金です。
夫の扶養としていずれかの保険に加入していれば、すべての妊婦さんが給付対象になります。
妊娠4ヵ月以上の方が出産したときは、一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。
また、2023年度からはこの支給額が42万円から50万円に引き上げられました。
この制度は、国保に加入している方や、被扶養者も支給対象となります。
いずれの場合も、妊娠4カ月(85日)以上での出産であれば出産育児一時金の申請はできますので安心ですね。
出産手当金は、働く妊婦さんが産休で休んでいるあいだの給料に対する手当です。
ただし産休を取得した妊婦さんでも、夫の扶養として健康保険もしくは国民保険に入っている場合には支給されません。
すでに退職した妊婦さんでも、退職日までの勤続年数や退職から出産までの期間などの条件を満たせば支給される場合があります。
詳細は加入していた健康保険組合に問い合わせるとよいでしょう。
出産手当金とは、健康保険の被保険者が、出産のために会社を休まなくてはならず、給与の支払いを受けなかった場合に受け取ることができる手当のことをいいます。
しかし国民健康保険の場合は、この制度はありません。
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までが対象となっています。
この期間に会社を休み、給与の支払いを受けていない日数分、1日につき標準報酬日額の2/3にあたる金額を手当として受け取れます。
具体的な支給額の例として支給開始日前12ヵ月の標準報酬月額が平均30万円の場合、出産前42日間と、出産後56日間の計98日間産休を取得したとき。
また、出産手当金は産休を取らずに退職をした場合でも、一定の条件を満たせば支給を受けられる場合もあります。
育児休業給付金とは、雇用保険に加入していて復職の予定がある人が、「育休中」にもらえるお金です。
ただし育休は、勤続年数などの様々な条件を満たさなければ取得することができません。
もちろん育休を取得できない場合は、育児休業給付金も支給されません。
育休前に退職している、または育休に入る段階で退職が決まっている場合にも育児休業給付金の給付は行われません。
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者の方のみが、1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した時に受け取れる手当のことです。
特例ですが、保育園に入れないなどの理由で1歳6か月又は2歳まで延長することも可能なようです。
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始日から181日目以降は50%)が、給付金として受け取れます。
休業開始前6か月の賃金が180万円(月30万円)で、300日育児休業を取得したとした時の育児休業給付金給付額を算出します。
失業保険(失業手当・失業給付)とは、さまざまな理由により退職した人に対する手当です。
一定の条件を満たし、再就職の意思があることが受給の条件になっています。
産休中の人は失業していないので、給付対象にはなりません。
倒産や事業収縮といった会社都合の理由で退職した場合には、失業手当の内容が変わります。
また、すぐに就職できない妊婦さんやママは別途必要な手続きがあるため注意しましょう。
産休・退職するときの失業給付や保険証手続き
- 健康保険
- 雇用保険(失業給付の手続き)
- 年金
退職した翌日には、社会保険(年金・健康保険)と雇用保険の資格を失います。
お金に関わる手続きとなりますので、忘れずに各々の手続きわすれないようにしましょう。
産休を取得する人は、休業となるため退職手続きの必要はありません。
健康保険(健康保険証)の切り替え手続きには3種類あります。
国民健康保険に切り替える場合には、自治体で手続きを行います。
夫など家族の健康保険の扶養に入る場合には、家族を通じて手続きを行います。
一定の条件を満たせば、在職中の健康保険を任意で継続することも可能です。
この場合は在職していたときの健康保険組合に問い合わせてくださいね。
一定の条件を満たした退職者には、再就職支援の一環として雇用保険から失業給付(失業手当)が支払われます。
しかし出産や育児のためにすぐに就職できない妊婦さんやママは、退職後すぐに失業給付を受け取ることができません。
そういった場合は、失業給付を受け取る時期の延長手続きを行う必要があります。
手続き方法は、最寄りのハローワークに問い合わせるとよいでしょう。
会社を退職し、厚生年金の対象者でなくなった場合には国民年金に加入する必要があります。
国民年金への切り替えは、退職した時期などにより手続きが変わります。
産休中の退職は、自分に必要な手続きを忘れずにやらないとね‼
産休中の退職でもらえる手当ともらえない手当があることを、あらかじめ知っておくことは大切ね♪
産休取らずに退職すると後悔する⁉
出産を機に一度働くことをセーブし、子育てに専念したいというご家庭は多いかと思います。
産休取らずに退職をしたことで得られるメリットもあります。
それは産休取らずに退職をすることでのデメリットを知った上で結論を出した場合です。
- 社会復帰をしたいと思ったときの再就職の難しさ
- 子育ては「孤独」で社会との「つながり」がなくなる
- 退職後は住民税を自分で納付!納付額を準備
これらのデメリットをあらかじめ覚悟しておくと、後悔せずにすみそうですね。
「子育てが落ち着く頃に、正社員として復帰できたら…。」
「子供が3歳になったら幼稚園の間だけパートで働こうかな…。」
あなたも、一度は思ったことがあるのではないでしょうか?
しかし子育てでブランクが空いてしまうと、特別なスキルや資格がないとなかなか希望通りの会社にも就職できないということもあるようです。
また、子供が小さいとパートも中々決まらないということもあるようです。
夏休みなど長期休暇の問題や、子供が小さいと体調不良など突発的な休みがどうしても多くなってしまうからなのかもしれませんね。
また働きたいと思ったときに希望するところでの再就職は難しいかもしれないということを覚悟しておいたほうが良いかもしれません。
子育ては「孤独」で社会との「つながり」を持ち続けたい。
毎日子供とずっといると疲れてしまったり、イライラしてしまう日も現実にあると思います。
仕事を通じて社会とのつながりをもつことで、バランスを維持できるということもあるのではないでしょうか。
子供と離れて仕事をする時間があるからこそ、一緒にいる時間はすごく大切に思え、濃密な時間を過ごせるという話もよく聞きます。
人によって感じ方が異なりますので、自分がどちらのタイプなのか考えておくと良いでしょう。
わたしが実際に2歳・0歳を育児していた時、社会から取り残されているような孤独を感じることがありました。
今となっては、幼いあっという間に過ぎてしまう時期の子どもの成長を、間近で見届けられてよかったと思っています。
退職後は住民税を自分で納付しなければなりませんので準備しておく必要があります。
退職後すぐに旦那さんの扶養に入ったとしても、前年の所得に応じて課税されている税金は当然納付しなければなりませんよ。
これら3つのデメリットを覚悟しておくことで、後悔をせずにすみそうですよ‼
産休をとらずに退職するメリット
先ほどは産休取らずに退職をすることでのデメリットを紹介しました。
続いて、退職することで得られるメリットを紹介します‼
- 自分のやりたいことに挑戦をする時間がとれた
- 仕事と育児のバランスがとれる
- 子供の体調不良でも悩まない
- 子供とゆっくり向き合う時間がとれるようになった
自分のやりたいことに挑戦する時間がとれたということです。
これは出産前に退職してよかったことのひとつですね。
退職を決め、心機一転すっきりとした気持ちで有給消化に入ることができたことで、自分の好きなことに時間を費やすことができました。
やりたいことが見つかると自然と活力も沸いてきますよね。
こういった機会を利用して、興味のある資格の取得に挑戦するのもいいかもしれませんね‼
出産前に退職してよかったと感じていることとして仕事と育児のバランスがとれるようになった、という声もあります。
「退職したのに仕事?」と疑問に思いますよね。
完全な職場復帰ではなく、リモートできるお仕事に変えて働き方を変えたのです。
一日数時間程度ではありますが、子供の寝ている時間や機嫌の良い時間に進めることができたため、ストレスなく仕事をすることができました。
「完全な職場復帰」となると、こうはいきませんよね。
また何よりも子供を優先しながら、周りのことを気にせずに自分のペースで仕事を進められることがいいですよね。
わたしが仕事をしているときの一番の悩みが、子どもの体調不良による急な休みです。
体調を崩した子供のそばにいたい気持ちと、急に休むことで同僚に迷惑をかけたくない。
在宅でできるリモートの仕事なら、こんな悩みもなくなりますね♪
出産前に退職してよかったと感じていること子供とゆっくり向き合う時間がとれる。
単純に退職してよかったことですが、やはり仕事の比重が減ったことで、子供と向き合う時間が取れるようになるのは大きいですね。
退職を決めるというのは一大決心ですので、後悔のないあなたの生活にあった選択ができるといいですね♪
まとめ
- 産休中に仕事を辞めたいと報告をするときは悪いイメージをもたれることを覚悟する
- 産休中に仕事を辞めたくなる理由は預け先が決まらないから(他にも夫の転勤・子供の障害など)
- 産前産後休暇は退職予定でもとることができる
- 産休前に退職すると、出産でもらえるお金の一部支給がされない場合もある
- 産休前に退職する理由が体調不良であれば、休職や有給休暇の消化も検討できる
- 育休は、勤続年数などの条件を満たさなければ取得できない
- 退職をするときは、「再就職の難しさ」「孤独」「住民税を自分で納付すること」を覚悟する
「仕事を辞めたいけど産休中ってどうなの⁉」という疑問について紹介してきました。
産休中に仕事を辞めたいと伝えるとなると、いいイメージではありませんね。
しかし、夫の転勤・子供の障害などやむを得ない場合もあります。
もらえる手当や、メリットデメリットを把握しておくことでいざというときに焦らずにすみそうですね。
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